職場の健診の後にすべき措置義務について
産業医等に対して、健康診断後に意見聴取を求められる
「就業上の措置(就業可否)判定」
(措置義務を求められるのはあくまで事業者)
実はここ数年で、その実務解釈が変わってきています。
かつては、
「軽度の異常・経過観察」の所見については、
「就業判定は省略可能」とされる風潮がありました。
実際、労基署でも黙認や、そのように指導していた時期もあります。
それがいつの間にか変わりました。
厚労省のQ&Aや研修教材(2022年度以降)をきっかけに、
「異常なし」以外は全て「有所見」とされ、
産業医等による就業判定の対象とするべきという方針が全国的に強まっています。
この流れは、
平成21年の【基発0330第1号】(健康診断後の産業医意見通達)と整合的であり、
今後、判定漏れや記録未作成は、「指導・是正」の対象にもなり得ます。
「軽度だから不要」ではなく、
「所見があるなら、必ず判定」
というスタンスが、今後は安全配慮義務の基本となっていきます。